手城学区自主防災会 規約
【 名 称 】
第1条
この会の名称は『手城学区自主防災会』と呼びます。
【 事務局 】
第2条
この会の事務局は,会長宅へ置きます。
【 構 成 】
第3条
この会は,手城学区内に居住する住民世帯(各単位町内会の会員世帯)を基軸に会を組織し,
その協力連携団体として,同学区内の各民主団体並びに
手城小学校PTA,手城幼稚園PTA,手城保育所保護者会,あんずこども園保護者会
及び諸機関等の協力連携参加をもって構成します。
【 目 的 】
第4条
この会の目的は,手城学区内の諸事情に照らし,関係当局と緊密な連絡のもとに同学区内住民の自主的な地域防災活動を推進し,防災に関する住民の意識の高揚に努め,災害発生時に際しては緊急時に必要な初期措置を講じる等,災害防止及び災害軽減に努めると同時に同学区内住民の互助活動組織としての役割に寄与することを目的とします。
【 事 業 】
第5条
この会は,第4条の目的を達成するために,次の事業を実施します。
①
防災に関する地域への普及活動。
②
災害発生時における初期活動として,情報収集作業・関係機関との連絡作業・救出救護作業・避難場所選定
(公的避難所)と誘導作業・避難住民の生活に必要なことの措置・応急措置に関すること。
③
防災訓練の実施。
④
防災資機材・各種必要物資の備蓄に関すること。
⑤
その他,目的を達成するために必要と思われる諸事業。
【 役 員 】
第6条
この会の役員は,次のとおりとします。
①
会 長 1名
②
副 会 長 2名
③
地 区 長 10名
④
事 務 局 1名
⑤
会 計 1名
⑥
会 計 監 査 1名
⑦
理 事 若干名
第7条
【 役員任期 】
この会の役員の任期は,次のとおりとします。
①
役員の任期は2年とし,再任は妨げません。
②
補充による役員の任期は,前任者の残任期間とします。
【 役員任務 】
第8条
この会の役員の任務は,次のとおりとします。
①
会長は、本会を代表し,会務を統轄します。
②
副会長は、会長を補佐し,会長に事故のある時は会長任務を代行します。
③
地区長は、町内会を代表し、その会を統轄します。
④
事務局は、本会の事務、及び会議の進行を行います。
⑤
会計は、本会の会計を担当します。
⑥
会計監査役は,本会の会計を監査し結果を総会で報告します。
⑦
理事は、本会の活動に協力し,会務の執行運営をします。
【 会 議 】
第9条
この会の会議は,次のとおりとします。
①
定期総会は,年1回開催し,役員の総会をもってこれとし,役員人事・
事業計画・予算編成・会計報告・規約の改廃等の審議,決定をします。
②
臨時総会は,役員会が必要と認めた際に開催し,前項①に準じます。
③
正副会長会,必要に応じて随時開催し,正副会長が出席します。
④
役員会は,必要に応じて開催し,役員が出席します。
⑤
この条約で明示されていない事項については,関係役員によって協議決定します。
⑥
各会議とも会長が召集し,その議長となります。
⑦
各会議とも構成役員の過半数以上の出席で成立し,その議決については
出席役員の多数決により可決を決するものとし,可否同数の場合は議長の
裁量によりこれを決するものとします。
⑧
災害発生時等の緊急事態での会議開催については,迅速かつ臨機応変に
対応する必要性を鑑み,前項⑦の会議成立要件には拘束されません。
⑨
会長が必要とする場合は,有識者等をオブザーバーとして各会議に出席
要請することができます。
【 会 計 】
第10条
この会の会計は,次のとおりとします。
①
運営経費は,各単位町内会からの負担金・補助金・寄付金などをもってこれに充てます。
②
会計の年度は,4月1日に始まり翌年3月末までの1年間とします。
【 細 則 】
この会則は,2002年11月01日から施行します。
2005年 6月10日一部改正
2009年 6月 3日一部改正
2015年 6月 2日一部改正
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